2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
企業が証券代行の委託替え、解約を行うに際しては、旧証券代行事業者から新証券代行事業者に対して、株主名簿、配当金情報等の、株主、発行会社に関するデータを引き継ぐ必要がございまして、旧証券代行事業者である信託銀行は、企業と合意の上、当該引継ぎに関する対価を解約手数料として企業に請求する取扱いがあるということを承知をしております。
企業が証券代行の委託替え、解約を行うに際しては、旧証券代行事業者から新証券代行事業者に対して、株主名簿、配当金情報等の、株主、発行会社に関するデータを引き継ぐ必要がございまして、旧証券代行事業者である信託銀行は、企業と合意の上、当該引継ぎに関する対価を解約手数料として企業に請求する取扱いがあるということを承知をしております。
また、委員が今御質問してくださいました越境代行ECについてでございますが、これ実務上、非常に様々なスキームがあるところでございまして、海外から買ってきますよということで国内で消費者を誘引するという場合、何というか、契約的には、その代行事業者が海外で買い付けて、その越境代行事業者がさらにその消費者に対して売るというようなことをしている例が私は多いという理解しております。
経産省のホームページに中小事業者に対する一時金の支援が掲載されていますが、この制度が県独自の緊急事態宣言下の事業所にも広く対象になるのか非常に分かりづらく、例えば運転代行事業者や、公共施設の休館によりヨガなど文化、スポーツ講座を休講せざるを得なくなった個人事業主から、救済されるのか不安であるという声が届いています。
電子決済代行事業者というのは、これもLINEペイとかドコモは、先ほどの資金移動だけじゃなくて、電子決済事業者にも登録しておりますけれども、顧客がですね、顧客がこの電代業者にパスワードを提供をいたします。
例えば決済代行事業者、QRコード決済事業者といったような方々もクレジットカード番号を大量に扱うという実態が出てきておりますので、今般、本通常国会に提出して改正をお願いしている割販法においてこれらのものを対象に加えたいと考えているところでございます。
この登録を受けた決済代行事業者におきましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況などにつきましての調査をする。例えば、加盟店が商品の内容を正確に説明していないというふうな、そういった商取引をやっている事業者がいないのかといったようなことなど、同法の規定する基準に適合しない場合等には加盟店契約を締結してはならないというふうにしているところでございます。
また、この法律でもう一つ手当てしております大量のクレジットカード番号の取扱事業者に対するクレジットカード番号等の適切管理の義務ということについても、新たな決済代行事業者、QRコード決済事業者、ECモール事業者といったような新しいプレーヤーがどんどん登場しているということでございます。
通常、今御指摘のアクワイアラー又はPSP、決済代行事業者のいずれかが登録を受けると、こういう形になっているところでございます。 したがって、この登録を受けた事業者に関しましては、加盟店契約の締結に先立ちまして、不適切な勧誘行為等を防止するための措置状況等について調査して、これが同法に規定する基準に適合しない場合には加盟店契約を締結してはならないということになっているところでございます。
○岸原参考人 済みません、今回の法案とは全然関係ないとは思うんですが、実はMCFは決済代行事業者登録制度というのを運営しておりまして、まさしくそれを御存じで質問されているんじゃないかなと思ったぐらいに、これに関しては一時期いろいろ関与していたという経緯があります。
そうした観点から、今回の法律案におきましても、自主規制機関として認定電子決済等代行事業者協会に関する制度を設けさせていただいているところでございます。金融庁としては、こうした認定電子決済等代行事業者協会も活用して関係事業者との対話を深めていきたいというふうに考えております。 それから、全銀協の検討会におけますAPIの仕様の標準化について御指摘がございました。
しかし、ユーザー車検扱いの大部分を占める代行事業者は認証整備事業者ではなく、分解整備を伴う定期点検整備を行うことは認められておりません。ユーザー自身が点検整備を実施しているとしても、必要な設備機器や整備技術を有しておらず、必ずしも適切な整備だとは考えにくいのであります。
利用者が家事代行事業者との請負契約を逸脱する指揮命令を行わないという担保があるのか、こういう点でも問題があり、外国人家事労働者の権利を守る措置も明らかではありません。そういう点でも、ハラスメント、どうこれを行わないようにしていくのかというその仕組み、措置についても明らかになっていない。
○田端政府参考人 ただいま御指摘ございましたホームページでの御案内、まさに、代行事業者はいわゆる認証工場ではございませんので、そういうような間違った案内というのは法律にも違反いたしますので、私どもとしましては、そういう点はきちっと対応をとっていきたいと考えております。
私もずっとこの問題に取り組んでおりますから、地方に出かけた際は、夜であれば必ず代行事業者の皆さんに声をかけたり、どういう実態なのか、いろいろ聞かせていただいているわけでありますが、なかなかいろいろな問題があるわけであります。
最後になりますが、私は何度も言いますが、運転代行事業者をしっかり取り締まればいいという発想で先ほどから議論しているわけではありません。本当に交通安全の立場から、しっかりとそれぞれの地域でいい事業者が適正なサービスを展開する、こういう事態を希望しているわけであります。
警察といたしましては、引き続き、運転代行事業者に対する指導を行いまして、運転代行業に従事する方の第二種免許の取得を促進してまいる所存ではございます。 これまでの第二種免許の取得者数の増加数とか、あるいは取得予定者数を見ますと、おおむねではございますが、円滑な法律の施行がなされるのではないか、こう考えておるところでございます。
今回の法律におきまして、自動車運転代行事業者に利用者の苦情に対する適切な対応をさせることをねらいとしまして、苦情処理簿を備えつけさせまして必要な事項を記載させるということにいたしております。事業者にそういうものを備えつけさせることを義務づけさせておりますので、そこに、どのような苦情があってどのように処理したかということを記載することになります。
○高橋政府参考人 運転代行業の業務によって生じました損害の賠償につきまして、原因が運転代行事業者にある場合には、利用者の負担ではなく、その事業者の保険によって賠償措置が行われることが適当だということで、今回付保義務を課しているわけでございます。
この保険についてでありますが、既に多くの自動車運転代行事業者の方々が特段の公的支援を受けずに保険等に加入しておるところでございます。事業の基本でもございますので、自動車運転代行事業者のみずからの御努力で保険に加入していただきたいと考えているところでございます。
そういう中で、特に、きちんとした代行事業者を選んでくださいという、利用者の選択によってきちんと事業が健全化されるということをまず期待をいたしたいと思っておるところでございます。 今先生御指摘のような、そういう中でさらにいろいろ問題が出てきた場合に、例えば立法措置をとる必要があるかどうか、そこらの状況を見きわめながら今後慎重に検討をすべき課題ではないかと考えておるところでございます。
○山下政府委員 平成七年五月に運輸省、警察庁が共同いたしまして「適正な運転代行事業者のあり方について」という指針を一応策定いたしました。この中で、安全運転管理者の選任でございますとか、料金をきちんと提示、説明すること、また苦情処理体制、運転代行保険への加入、さらには自分のところの労働保険の加入、こういった良質な利用者サービスを確保するための事業運営体制を明確にいたしました。
○田中(節)政府委員 委員御指摘のいわゆるAB間輸送という問題は、運転代行事業者の車両に乗っけまして飲食店から駐車場まで行く。駐車場から代行の仕事が始まるわけでございますが、その間のいわゆるAB間輸送につきましては、基本的には、これは道路運送法に違反しているというふうに言わざるを得ないだろうというふうに思っております。
そういうようなことも踏まえまして、例えば、お話しのように保険の問題につきましても、代行車そのものにつきましての保険というのは必ずしも十分ではなくて、顧客の車につきましては御案内のとおり運転代行保険というのはできましたけれども、その雇用者側といいますか、代行事業者の方につきましては、任意保険の加入も必ずしも十分ではない状況が見られるというようなことで、代行業そのものにとりましてもまだまだ未整備と申しますか
お尋ねのAB間輸送と申しますのは、飲食店等からお客様が駐車をしております駐車場まで、これを運転代行事業者が自分の車にお客様を乗せて運行する、こういうものでございます。
それで、今運転代行事業者に対しましては年に一度、御指摘のように、事業の実態につきましての報告書の提出を求めております。その中にも保険への付保の有無ということを今調べておりますけれども、より実効性を上げていくという観点からは、先生御指摘のように、その際に保険に入っているという証明する書類を一緒に出させるということも大変有効な手段ではないかと思っております。
ちょっと離れますけれども、今零細の代行事業者が非常に多い中、代行事業者の健全な育成あるいは事業者の経営基盤の確立のためにも協同組合の育成が必要だと思っておりますけれども、この辺に関してのお考え方を伺わせてください。それと同時に、大臣、この運転代行の業界に対する今後の方針も大臣から直接伺わせていただきたいと思います。
○山崎正昭君 時間もございませんのでまとめて聞きたいのでありますけれども、代行事業者は三年間に非常に拡大をされた。その一つ一つの事業者を見ても非常に零細な事業者が多いわけであります。そんなことで、万一事故が発生いたしますと、その事業者はもとよりでございますけれども、お客さんも大変補償等の問題で困っておる、こういうようなことも伺っておるわけでございます。